最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)868 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告理由について。
原判決は、所論甲第一号証については、被上告人においてその作成名義の部分に
つき署名捺印ともその成立を否認するにかかわらず、これが成立を認めるべき証拠
がないとしていることは原判文上明らかであつて、所論は原判決が「仮りに甲第一
号証が真正に成立したものとすれば」と前提して判示した本件の解決としては寧ろ
蛇足の点に対する攻撃に過ぎないのであつて、これを採用することはできない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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