大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)868 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由について。

原判決は、所論甲第一号証については、被上告人においてその作成名義の部分に

つき署名捺印ともその成立を否認するにかかわらず、これが成立を認めるべき証拠

がないとしていることは原判文上明らかであつて、所論は原判決が「仮りに甲第一

号証が真正に成立したものとすれば」と前提して判示した本件の解決としては寧ろ

蛇足の点に対する攻撃に過ぎないのであつて、これを採用することはできない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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